宅建業法:横断・複合
主な内容複数論点にまたがる問(個数問題等)
17問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 17問 (基本 13・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で8回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法35条9問
- 宅地建物取引業法37条8問
- 宅地建物取引業法39条3問
- 宅地建物取引業法78条3問
- 宅地建物取引業法37条の22問
- 細目(17)
- 書面不交付に対する罰則の有無の対比
- 資力確保措置と担保責任の特約制限
- 各書面と宅建士の記名の要否
- 罰則の有無の対比
- 手付の額の制限と保全措置の重畳適用
- 報酬の限度額超過と処分・罰則
- 士証の提示と従業者証明書の提示
- 中間金支払後のクーリング・オフ
- 業者間取引での重説の方式と保全措置
- 供託所等の説明と重要事項の説明
- 3つの書面と記名する者の違い
- 8種制限は自ら売主の場合に限る
- 代金の額と35条・37条の対比
- 電磁的方法による提供の横断
- 広告開始時期と契約締結時期の範囲
- 35条書面と37条書面の対比
- 業者間取引における適用関係
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地の造成に関する工事の完了前において、必要な開発許可を受ける前は当該宅地の貸借に関する広告をすることができないが、その貸借の媒介をして賃貸借契約を成立させることは禁止されていない。
- 重要事項の説明の際には請求を待たずに宅地建物取引士証を示す必要があるのに対し、従業者証明書は、取引の関係者から請求があったときに提示すれば足りる。
- 自ら売主となる宅地建物取引業者と売買契約を締結した買主は、中間金を支払った後であっても、クーリング・オフの要件を満たす限り契約を解除することができ、売主はこれに伴う違約金の支払を請求することができない。
- 宅地建物取引業者相互間で行う工事完了前の建物の売買においては、重要事項を記載した書面を交付する必要はあるが、宅地建物取引士にその内容を説明させる必要はなく、手付金等の保全措置を講ずる必要もない。
- 営業保証金を供託している宅地建物取引業者は、供託所及びその所在地について、重要事項を記載した書面に記載したうえで宅地建物取引士に説明させなければならない。
- 重要事項を記載した書面は契約が成立するまでの間に交付して説明しなければならないのに対し、37条書面は契約の成立後遅滞なく交付すれば足り、その内容を説明する義務までは課されていない。
- 宅地建物取引業者間で行う宅地の売買においては、重要事項を記載した書面の交付も37条書面の交付も要しない。
同じ分野の他の論点
37条書面65 事務所等の設置基準57 住宅瑕疵担保履行法37 供託所等の説明16 保証協会・弁済業務保証金51 免許の基準(欠格事由)48 免許の申請・種類・有効期間36 営業保証金51 報酬額の制限50 変更の届出・廃業等の届出30 契約締結時期の制限25 媒介契約66 宅建士:取引士証・業務36 宅建士:登録51 広告規制52 業務上の規制(その他)37 用語の定義・免許の要否50 監督処分・罰則42 自ら売主制限:8種制限総論・クーリングオフ44 自ら売主制限:手付・損害賠償予定・担保責任特約50 自ら売主制限:手付金等の保全34 重要事項説明(35条):対象事項86 重要事項説明(35条):手続44