問題ID: d24-0016
宅地建物取引業者が自ら売主として宅地建物取引業者でない者に新築住宅を売却する場合において、住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結したときは、当該住宅の種類又は品質が契約の内容に適合しないときの担保責任を一切負わない旨の特約をすることができる。
この肢は誤り
解説
資力確保措置は特定住宅販売瑕疵担保責任の履行を確保するための制度であり、これを講じたからといって宅地建物取引業法40条の特約制限が外れるわけではない。担保責任を一切負わない旨の特約は同条2項により無効であり、売主は民法の規定に従って責任を負う。
根拠条文
宅地建物取引業法40条、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律11条1項
出題傾向
R05問45肢4、R03_10月問45肢4の2肢で出題