業務上の規制(その他)
主な内容手付貸与禁止、断定的判断、威迫、不当な履行遅延、秘密保持、守秘義務、預り金返還拒否、勧誘ルール
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 33・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法47条の214問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の1112問
- 宅地建物取引業法47条7問
- 宅地建物取引業法45条3問
- 宅地建物取引業法83条3問
- 細目(37)
- 犯収法の取引時確認事項
- 犯収法上の教育訓練
- 預り金から諸費用を控除する返還
- 宅建士でない従業者による物件の説明
- 人の死の告知・自然死
- 人の死の告知・賃貸と概ね3年
- 信用の供与に当たらない行為
- 守秘義務の正当な理由
- 従業者自身の守秘義務
- 断定的判断と故意の要否
- 不確実である旨を示した将来情報
- 疑わしい取引の届出
- 従業者証明書の携帯
- 引渡しの時期についての不実告知
- 従業者名簿の閲覧
- 迷惑を覚えさせるような時間の訪問
- 不当な履行遅延と損害の発生
- 撤回を妨げるための不実告知
- 深夜又は長時間の勧誘
- 迷惑を覚えさせるような時間の電話
- 判断に必要な時間を与えない行為
- 手付放棄による解除を拒む行為
- 故意の不告知の対象事項
- 守秘義務違反の罰則と親告罪
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 廃業により宅地建物取引業を営まなくなった後であっても、その業務上取り扱ったことについて知った秘密を正当な理由なく他人に漏らせば、宅地建物取引業法違反となる。
- 宅地建物取引業者の従業者は、契約の締結について勧誘をするのに先立って、その宅地建物取引業者の商号又は名称、自己の氏名及び勧誘をする目的である旨を相手方に告げなければならない。
- 相手方が契約を締結しない旨の意思を表示した場合であっても、担当者を別の従業者に交代させたうえで勧誘を継続することは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者Iが、買受けを検討している者に対して手付金を分割で受け取ることを持ちかけて契約の締結を勧誘した場合、その結果として契約が締結されなかったときであっても、Iは宅地建物取引業法に違反する。
- 契約の申込みを撤回しようとする者から預かっていた申込証拠金について、宅地建物取引業者が既にこれを売主に交付している場合には、その返還を拒むことができる。
- 宅地建物取引業者が建物の賃貸借の媒介のみを行う場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認を行う義務はない。
- 居住用建物の売買を媒介する宅地建物取引業者は、その建物内で他殺による死亡事案が発生していた場合であっても、発覚から概ね3年が経過しているときは買主にこれを告げる必要がない。
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