業務上の規制(その他)
主な内容手付貸与禁止、断定的判断、威迫、不当な履行遅延、秘密保持、守秘義務、預り金返還拒否、勧誘ルール
37問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 37問 (基本 33・事例 4)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法47条の214問
- 宅地建物取引業法施行規則16条の1112問
- 宅地建物取引業法47条7問
- 宅地建物取引業法45条3問
- 宅地建物取引業法83条3問
- 細目(37)
- 犯収法の取引時確認事項
- 犯収法上の教育訓練
- 預り金から諸費用を控除する返還
- 宅建士でない従業者による物件の説明
- 人の死の告知・自然死
- 人の死の告知・賃貸と概ね3年
- 信用の供与に当たらない行為
- 守秘義務の正当な理由
- 従業者自身の守秘義務
- 断定的判断と故意の要否
- 不確実である旨を示した将来情報
- 疑わしい取引の届出
- 従業者証明書の携帯
- 引渡しの時期についての不実告知
- 従業者名簿の閲覧
- 迷惑を覚えさせるような時間の訪問
- 不当な履行遅延と損害の発生
- 撤回を妨げるための不実告知
- 深夜又は長時間の勧誘
- 迷惑を覚えさせるような時間の電話
- 判断に必要な時間を与えない行為
- 手付放棄による解除を拒む行為
- 故意の不告知の対象事項
- 守秘義務違反の罰則と親告罪
ほか13件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業者の従業者が、正当な理由なく、相手方が契約を締結するか否かの判断に必要な時間を与えることを拒んだとしても、その相手方を威迫したといえる程度に至らない限り、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が、買主が手付を放棄して契約の解除をしようとした際に、既に自らが履行に着手していることを理由としてその解除を拒んだ場合、宅地建物取引業法の規定に違反する。
- 宅地建物取引業者が、契約の締結について勧誘をするに際し、取引の関係者の資力又は信用に関する事項であって相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて故意に事実を告げなかった場合、宅地建物取引業法47条に違反する。
- 宅地建物取引業者が正当な理由なく業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしたときは50万円以下の罰金に処せられることがあるが、この罪は告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 宅地建物取引業者である個人(未成年者を除く。)が宅地建物取引業の業務に関して行った行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができる。
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律上、宅地建物取引業者は、宅地の売買の媒介に際して作成した取引記録等を、当該取引が行われた日から7年間保存しなければならない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を表示した相手方に対して勧誘を継続した場合であっても、その相手方が契約を締結しない旨の意思までは表示していないときは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者の従業者が、契約の締結について勧誘をするに際し、宅地の将来の交通の利便について誤解させるべき断定的判断を提供した場合、宅地建物取引業法に違反する。
- 宅地建物取引業者の従業者が、契約を締結させるために相手方を威迫した場合であっても、現実に契約が締結されなかったときは、宅地建物取引業法に違反しない。
- 宅地建物取引業者が重要事項の説明を不当に遅延させる行為は、宅地建物取引業法が禁止する不当な履行遅延に当たる。
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