宅建士:取引士証・業務
主な内容交付、更新講習、提示義務、返納・提出、事務、信用失墜行為禁止
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 34・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法22条の217問
- 宅地建物取引業法22条の45問
- 宅地建物取引業法86条5問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の114問
- 宅地建物取引業法35条4問
- 細目(35)
- 取引士証の記載事項2
- 取引士証への旧姓の併記と旧姓使用
- 提示の際の住所欄へのシール貼付
- 勤務先の商号変更と取引士証の書換え
- 取引士証の交付申請書の記載事項
- 法定講習を実施できる者
- 有効期間の更新と引換え交付
- 取引士証の返納義務違反の制裁
- 取引士証の再交付と手数料
- 取引士証の交付と登録簿への記載
- 重要事項の説明時の提示義務違反
- 住所のみの変更と書換え交付
- 業務処理の原則と連携の努力義務
- 取引士証の返納と提出の区別
- 従業者証明書と取引士証の関係
- 法定講習の指定権者
- 信用失墜行為の禁止の範囲
- 宅建士の専念義務の有無
- 37条書面交付時の取引士証の提示
- 再交付申請書の写しによる提示の可否
- 亡失した取引士証を発見した場合
- 事務禁止期間満了後の取引士証の返還
- 登録の移転と取引士証の効力
- 宅建士の名義貸しと監督処分
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引士証を亡失してその再交付を申請している者は、再交付申請書の写しを提示することによって、宅地建物取引士証の提示に代えることができる。
- 宅地建物取引士証を亡失して再交付を受けた後にこれを発見したときは、発見した宅地建物取引士証を速やかに、交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 事務の禁止の処分を受けて宅地建物取引士証を提出した者について、都道府県知事は、禁止の期間が満了したときは、その者の請求を待たずに直ちに取引士証を返還しなければならない。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている者について登録の移転があったときは、その宅地建物取引士証は効力を失う。
- 宅地建物取引士が他人に自己の名義の使用を許し、その他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をした場合、その取引士は、指示処分を受けることはあっても事務の禁止の処分を受けることはない。
- 事務の禁止の処分を受けた宅地建物取引士が宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に提出しなかったときは、10万円以下の過料に処せられる。
- 宅地建物取引士は、登録が消除されたときは宅地建物取引士証を返納しなければならないが、宅地建物取引士証が有効期間の満了により効力を失ったときは返納する必要がない。
- 宅地建物取引士には取引に係る事務に必要な知識・能力を維持向上させる努力義務が課され、宅地建物取引業者にも、その従業者に対し必要な教育を行う努力義務が課されている。
- 宅地建物取引士がその氏名を変更したときは、変更の登録を申請すれば足り、宅地建物取引士証の書換え交付を申請する必要はない。
- 宅地建物取引士証の有効期間は5年であり、その更新を受けようとする者は、交付の申請前6か月以内に行われる登録先の都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。
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