宅建士:取引士証・業務
主な内容交付、更新講習、提示義務、返納・提出、事務、信用失墜行為禁止
36問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 36問 (基本 34・事例 2)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法22条の217問
- 宅地建物取引業法22条の45問
- 宅地建物取引業法86条5問
- 宅地建物取引業法施行規則14条の114問
- 宅地建物取引業法35条4問
- 細目(35)
- 取引士証の記載事項2
- 取引士証への旧姓の併記と旧姓使用
- 提示の際の住所欄へのシール貼付
- 勤務先の商号変更と取引士証の書換え
- 取引士証の交付申請書の記載事項
- 法定講習を実施できる者
- 有効期間の更新と引換え交付
- 取引士証の返納義務違反の制裁
- 取引士証の再交付と手数料
- 取引士証の交付と登録簿への記載
- 重要事項の説明時の提示義務違反
- 住所のみの変更と書換え交付
- 業務処理の原則と連携の努力義務
- 取引士証の返納と提出の区別
- 従業者証明書と取引士証の関係
- 法定講習の指定権者
- 信用失墜行為の禁止の範囲
- 宅建士の専念義務の有無
- 37条書面交付時の取引士証の提示
- 再交付申請書の写しによる提示の可否
- 亡失した取引士証を発見した場合
- 事務禁止期間満了後の取引士証の返還
- 登録の移転と取引士証の効力
- 宅建士の名義貸しと監督処分
ほか11件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付を申請する者は、移転後の都道府県知事が指定する講習を受講しなければならない。
- 宅地建物取引士が事務の禁止の処分を受けた場合、その者は、宅地建物取引士証を交付を受けた都道府県知事に速やかに返納しなければならない。
- 宅地建物取引士は、取引の関係者から請求があったときは宅地建物取引士証を提示しなければならないほか、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても宅地建物取引士証を提示しなければならない。
- 宅地建物取引士資格試験に合格した日から1年以内に宅地建物取引士証の交付を申請する者は、都道府県知事が指定する講習を受講する必要がない。
- 宅地建物取引士証の交付申請をする者が受講すべき登録先の都道府県知事の指定する講習は、申請の日前1年以内に実施されたものでなければならない。
- 宅地建物取引士証の交付を受けている者が登録の移転を受け、移転後の都道府県知事から新たに宅地建物取引士証の交付を受けたときは、その取引士証の有効期間は、従前の取引士証の有効期間が経過するまでの期間となる。
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