問題ID: d05-0003
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士Aが乙県内に住所を移転した場合、Aは、甲県知事を経由して乙県知事に登録の移転を申請することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。登録の移転を申請できるのは、登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し、又は従事しようとするときである。住所を移転しただけでは登録の移転を申請することはできず、変更の登録を申請することになる。
根拠条文
宅地建物取引業法19条の2、20条
出題傾向
H29問30肢1、H21問29肢4、R03_10月問35ウ(いずれも住所変更だけでは登録の移転不可)