問題ID: d05-0042
甲県知事の登録を受けている宅地建物取引士について乙県知事が登録の移転をしたときは、乙県知事は、その旨を移転の申請をした者に通知すれば足り、甲県知事に通知する必要はない。
この肢は誤り
解説
登録の移転をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨を移転の申請をした者だけでなく、移転前に登録をしていた都道府県知事にも通知しなければならない(施行規則14条の6)。移転前の知事は登録を消除する必要があるためである。
根拠条文
宅地建物取引業法19条の2、同法施行規則14条の6
出題傾向
過去19回で直接の出題なし