問題ID: d05-0034
宅地又は建物の取引に関する実務の経験が2年に満たない者が宅地建物取引士の登録を受けるには、国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了するほかに方法はない。
この肢は誤り
解説
実務経験2年と同等以上の能力を有すると認められる者には、登録実務講習の修了者のほか、国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に通算2年以上従事した者なども含まれる(宅地建物取引業法18条1項、施行規則13条の15・13条の16)。したがって登録実務講習だけが唯一の方法ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法18条1項、施行規則13条の15・13条の16
出題傾向
H29問37肢3、R06問29肢1など、19回中3肢で出題