免許の基準(欠格事由)
主な内容5年、役員・政令使用人、刑罰、暴力団、廃業届の日
48問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 48問 (基本 36・事例 12)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法5条47問
- 宅地建物取引業法66条9問
- 宅地建物取引業法施行令2条の23問
- 刑法27条2問
- 宅地建物取引業法3条の21問
- 細目(48)
- 役員の執行猶予中は法人の免許が必要的取消し
- 拘禁刑は罪名を問わず欠格
- 罰金刑で欠格となる罪名・現場助勢罪
- 罰金刑で欠格となる罪名・凶器準備集合罪
- 欠格役員が退任していれば法人は免許可
- 行為能力を有する未成年者と法定代理人の欠格
- 添付書類の記載の欠落と免許拒否
- 政令で定める使用人の範囲
- 免許基準の効果は羈束か裁量か
- 欠格事由にいう役員の範囲
- 罰金刑の対象犯罪・背任罪
- 暴力団対策法違反の罰金刑
- 仮釈放と5年の起算点
- 聴聞公示後の合併消滅と旧役員
- 刑の時効の完成と5年の欠格
- 免許取消しの理由と5年の欠格
- 不正手段による免許取消しと5年
- 心身の故障による欠格
- 免許を拒否する場合の通知
- 申請書の虚偽記載による免許拒否
- 役員と政令使用人の罰金刑・複合
- 罰金刑の対象犯罪・暴行罪
- 未成年者の法定代理人が法人の場合
- 聴聞公示後の廃業の届出と相当の理由
ほか24件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業の免許を申請した法人Aの取締役Bが道路交通法違反により罰金の刑に処せられてその執行を終えた日から3年しか経過しておらず、Aの政令で定める使用人Cが背任罪により罰金の刑に処せられてその執行を終えた日から4年を経過している場合、Aは、宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 刑法の暴行罪を犯して罰金に処せられ、その刑の執行を終えてから5年を経過していない者は、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者が免許を申請した場合において、その法定代理人が法人であり、かつ当該法人の役員に欠格事由に該当する者があるときは、その未成年者は免許を受けることができない。
- 業務の停止の処分に違反したことを理由とする免許の取消処分について聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分がされる前に廃業の届出をした者は、廃業について相当の理由がある場合であっても、届出の日から5年を経過するまで免許を受けることができない。
- 免許を申請した者が設置しようとする事務所の一つに成年者である専任の宅地建物取引士が法定の数だけ置かれていない場合であっても、他のすべての事務所が要件を満たしていれば、その者は免許を受けることができる。
- 暴力団員等がその事業活動を支配する法人であっても、その役員及び政令で定める使用人のいずれもが欠格事由に該当しないのであれば、宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 宅地建物取引業を営もうとする法人の政令で定める使用人が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、その者が既に復権を得ているときは、当該法人は直ちに免許を受けることができる。
- 免許の申請者について、宅地建物取引業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかであると認められるときは、その者が刑に処せられたことがなくても免許は拒否される。
- 法人である宅地建物取引業者が、その取締役が拘禁刑に処せられたことにより免許を取り消された場合、当該取締役以外の役員であった者も、取消しの日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業の免許を申請した法人の非常勤の取締役が、脅迫罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終えてから3年しか経過していないときは、当該法人は免許を受けることができない。
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