免許の基準(欠格事由)
主な内容5年、役員・政令使用人、刑罰、暴力団、廃業届の日
48問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 48問 (基本 36・事例 12)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法5条47問
- 宅地建物取引業法66条9問
- 宅地建物取引業法施行令2条の23問
- 刑法27条2問
- 宅地建物取引業法3条の21問
- 細目(48)
- 役員の執行猶予中は法人の免許が必要的取消し
- 拘禁刑は罪名を問わず欠格
- 罰金刑で欠格となる罪名・現場助勢罪
- 罰金刑で欠格となる罪名・凶器準備集合罪
- 欠格役員が退任していれば法人は免許可
- 行為能力を有する未成年者と法定代理人の欠格
- 添付書類の記載の欠落と免許拒否
- 政令で定める使用人の範囲
- 免許基準の効果は羈束か裁量か
- 欠格事由にいう役員の範囲
- 罰金刑の対象犯罪・背任罪
- 暴力団対策法違反の罰金刑
- 仮釈放と5年の起算点
- 聴聞公示後の合併消滅と旧役員
- 刑の時効の完成と5年の欠格
- 免許取消しの理由と5年の欠格
- 不正手段による免許取消しと5年
- 心身の故障による欠格
- 免許を拒否する場合の通知
- 申請書の虚偽記載による免許拒否
- 役員と政令使用人の罰金刑・複合
- 罰金刑の対象犯罪・暴行罪
- 未成年者の法定代理人が法人の場合
- 聴聞公示後の廃業の届出と相当の理由
ほか24件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 宅地建物取引業を営もうとする法人において、その事務所に置かれる専任の宅地建物取引士が背任罪による罰金刑の執行を終えてから5年を経過していないときは、そのことを理由として当該法人の免許は拒否される。
- 宅地建物取引業の免許を受けようとする法人Aの取締役Bが、傷害罪により拘禁刑に処せられて服役し、その刑の執行を終わってから3年しか経っていない場合、Aは免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業を営もうとする個人Aが、暴行罪により拘留の刑に処せられた場合、Aは、その刑の執行を終わった日から5年を経過するまで宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 道路交通法違反により罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終わった日から5年を経過しない限り、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金の刑に処せられたAは、その刑の執行が終わった日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 拘禁刑の執行猶予付き判決を受けた者は、執行猶予期間を無事に満了した後も、満了日から5年を経過するまでは宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 不正の手段により免許を受けたことを理由とする免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、処分がされる前に廃業の届出をした法人(廃業について相当の理由があるものを除く。)について、その公示の日前60日以内に役員であった者は、当該届出の日から5年間は免許を受けることができない。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た日から5年を経過しなければ、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
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