免許の基準(欠格事由)
主な内容5年、役員・政令使用人、刑罰、暴力団、廃業届の日
48問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 48問 (基本 36・事例 12)
- 出題実績
- 過去19回で15回、直近は令和7年度
- 主な根拠条文
- 宅地建物取引業法5条47問
- 宅地建物取引業法66条9問
- 宅地建物取引業法施行令2条の23問
- 刑法27条2問
- 宅地建物取引業法3条の21問
- 細目(48)
- 役員の執行猶予中は法人の免許が必要的取消し
- 拘禁刑は罪名を問わず欠格
- 罰金刑で欠格となる罪名・現場助勢罪
- 罰金刑で欠格となる罪名・凶器準備集合罪
- 欠格役員が退任していれば法人は免許可
- 行為能力を有する未成年者と法定代理人の欠格
- 添付書類の記載の欠落と免許拒否
- 政令で定める使用人の範囲
- 免許基準の効果は羈束か裁量か
- 欠格事由にいう役員の範囲
- 罰金刑の対象犯罪・背任罪
- 暴力団対策法違反の罰金刑
- 仮釈放と5年の起算点
- 聴聞公示後の合併消滅と旧役員
- 刑の時効の完成と5年の欠格
- 免許取消しの理由と5年の欠格
- 不正手段による免許取消しと5年
- 心身の故障による欠格
- 免許を拒否する場合の通知
- 申請書の虚偽記載による免許拒否
- 役員と政令使用人の罰金刑・複合
- 罰金刑の対象犯罪・暴行罪
- 未成年者の法定代理人が法人の場合
- 聴聞公示後の廃業の届出と相当の理由
ほか24件
出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 背任罪を犯して罰金の刑に処せられた者は、宅地建物取引業法に違反して罰金に処せられた場合と異なり、免許の欠格事由に該当しない。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反したことにより罰金の刑に処せられた者は、その刑の執行を終えた日から5年間は宅地建物取引業の免許を受けられない。
- 拘禁刑に処せられた者が仮釈放された場合、宅地建物取引業の免許を受けることができない5年の期間は、仮釈放された日からではなく、残りの刑期が経過して刑の執行を終えた日から起算される。
- 免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された後、その処分がされる前に合併により消滅した法人Bについて、公示の日前60日以内にBの役員であった者は、Bに対する免許取消処分がされていない以上、直ちに宅地建物取引業の免許を受けることができる。
- 拘禁刑に処せられた者が、刑の時効の完成によりその執行を受けることがなくなった場合には、その日から5年を経過しなければ宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 免許を受けてから1年以内に事業を開始しなかったことを理由として免許を取り消された者は、その取消しの日から5年を経過しなければ、再び宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 免許を不正の手段によって受けたことを理由に免許を取り消された個人は、取消しの日から5年間、宅地建物取引業の免許を受けることができない。
- 心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者であっても、成年被後見人又は被保佐人でない限り、そのことを理由として免許を拒否されることはない。
- 免許権者は、宅地建物取引業の免許をしない場合には、その理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。
- 免許申請書に重要な事項について虚偽の記載があるときは、申請者が法定の欠格事由のいずれにも該当しない場合であっても、免許は拒否される。
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