問題ID: d02-0006
宅地建物取引業を営もうとする者が甲県内と乙県内の双方に事務所を設置して事業を行おうとするときは、その者は国土交通大臣の免許を受けることとなる。
この肢は正しい
解説
二以上の都道府県の区域内に事務所を設置して事業を営もうとする場合は国土交通大臣の免許、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置する場合は当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許となる(宅地建物取引業法3条1項)。区分の基準は事務所の所在する都道府県の数であって、事務所の数や取引物件の所在地ではない。
根拠条文
宅地建物取引業法3条1項
出題傾向
H23問26肢1、R02_10月問26肢4、R07問41肢3など、19回中4肢で出題