労働基準法の一問一答
労働契約・賃金・労働時間・年休・就業規則
239問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 239問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 労働時間制度(変形・みなし・裁量・高プロ) 第41〜58回で17回、直近は第58回/22問
- 総則(労働条件の原則・均等待遇等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 労働契約(期間・明示・賠償予定等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/21問
- 賃金(支払5原則・非常時払等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/18問
- 就業規則・制裁 第41〜58回で16回、直近は第58回/20問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 専門業務型裁量労働制の労使協定では、対象業務に就かせたときに協定で定める時間労働したものとみなすことについて労働者の同意を得ることと、同意をしなかった労働者に解雇その他不利益な取扱いをしてはならないことを定めなければならない。
- 労働基準法89条各号に掲げられていない事項が任意に就業規則に記載された場合、その定めは使用者が任意に記載したものにすぎないから、これに達しない労働条件を定めた労働契約も有効である。
- 1年単位の変形労働時間制において、対象期間の途中で退職したため実際に労働させた期間が対象期間より短くなった労働者について、その期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間を超えていたときは、使用者は超過部分につき割増賃金を支払わなければならない。
- 行政官庁は、就業規則の内容が法令に牴触すると認めるときは、使用者に対して必要な助言、指導及び勧告を行い、勧告に従わない使用者についてはその旨を公表することができる。
- 2人の運転手が交替で運転する貨物自動車において、運転していない者が助手席で仮眠するなど労働から離れることが保障されている時間は、車両に乗車していることのみを理由として労働時間として扱われるものではない。
- 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の生活の秩序を保つため、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員を選任しなければならない。
- 時間外労働・休日労働に関する協定においては、対象期間における1日、1か月及び1年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数を定めなければならない。
- 事業の附属寄宿舎における外出及び外泊に関する事項は寄宿舎規則に定めなければならない事項であるが、外出又は外泊を使用者の承認にかからしめることは、寄宿する労働者の私生活の自由を侵すものとして許されない。
- 使用者は、労働者が過半数代表者になろうとしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならないが、過半数代表者が協定等に関する事務を円滑に遂行できるようにするための配慮までは求められていない。
- 使用者が労働者に周知させなければならないのは、就業規則のほか、時間外労働・休日労働に関する協定などの労使協定や労使委員会の決議も含まれるが、労働基準法及びこれに基づく命令については、その要旨を周知させれば足りる。