問題ID: lb08-0017
1年単位の変形労働時間制において、対象期間の途中で退職したため実際に労働させた期間が対象期間より短くなった労働者について、その期間を平均した1週間当たりの労働時間が40時間を超えていたときは、使用者は超過部分につき割増賃金を支払わなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。32条の4の2は、対象期間中に労働させた期間が対象期間より短い労働者について、その期間を平均して週40時間を超えて労働させたときは、超過した時間の労働につき37条の規定の例により割増賃金を支払うべきことを定めている。33条又は36条1項によって延長し、又は休日に労働させた時間は重複して計算しない。対象期間の途中で別の一年単位の変形労働時間制に配置転換された労働者についても、同様の清算が必要となる(平11.1.29基発45号)。
根拠条文
労働基準法32条の4の2、平11.1.29基発45号
出題傾向
第58回問4肢B など第41〜58回で1回