問題ID: lb15-0018
使用者は、当該事業場において表彰及び制裁の定めを置かない場合であっても、制裁を行わない旨を就業規則に記載しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。89条9号は、表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければならないと定める相対的必要記載事項である。定めを置かないのであれば記載する必要はなく、その旨をあえて記載することを義務づける規定もない。始業・終業の時刻や賃金に関する事項のような絶対的必要記載事項とは異なる。
根拠条文
労働基準法89条9号
出題傾向
第50回問7肢C など第41〜58回で1回