問題ID: lb08-0014
宿直又は日直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合には労働時間に関する規定にかかわらず労働者を使用できるが、この許可は常態としてほとんど労働する必要のない勤務に限って与えられる。
この肢は正しい
解説
正しい。労働基準法施行規則23条は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、法32条の規定にかかわらず当該労働者を使用することができると定めている。行政解釈は、この許可は通常の労働の継続には与えず、定時的巡視、緊急の文書又は電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とするものに限るとし、宿直については相当の睡眠設備を条件としている(昭22.9.13発基17号)。
根拠条文
労働基準法41条3号、労働基準法施行規則23条、昭22.9.13発基17号
出題傾向
第45回問3肢C、第47回問6肢オ など第41〜58回で2回