労務管理その他の労働に関する一般常識の一問一答
労働経済・統計・労組法・派遣法・育介法ほか
188問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 188問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 社会保険労務士法 第41〜58回で17回、直近は第58回/39問
- 労働契約法(判例含む) 第41〜58回で15回、直近は第58回/25問
- 労働組合法・労働関係調整法 第41〜58回で12回、直近は第58回/12問
- 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
- 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計) 第41〜58回で11回、直近は第57回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
労働契約法(判例含む)25 労働組合法・労働関係調整法12 労働諸法令の横断問題5 男女雇用機会均等法・女性活躍推進法8 育児介護休業法・次世代育成支援対策推進法11 労働者派遣法・職業安定法9 パート有期法・労働施策総合推進法7 高年齢者雇用安定法4 障害者雇用促進法9 最低賃金法・賃金支払確保法9 フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令11 社会保険労務士法39 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計)14 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計)9 労働経済白書・雇用施策・時事4 労務管理用語・人事制度6 労働判例(労一枠・民事)4 労働法・社会保障の制度史(労一側)1 その他労一1
問題一覧
- 次世代育成支援対策推進法により一般事業主行動計画の策定と厚生労働大臣への届出が義務付けられるのは常時雇用する労働者の数が300人を超える一般事業主であり、300人以下の一般事業主については努力義務とされている。
- 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならず、その生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
- 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律において、労働者の募集及び採用に関する事項についての求職者と事業主との間の紛争は、都道府県労働局長による助言又は指導の対象とはなるが、紛争調整委員会によるあっせんの対象からは除かれている。
- 特定社会保険労務士でない社会保険労務士であっても、厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続については、紛争の目的の価額が120万円以下であれば、単独で紛争の当事者を代理することができる。
- 社会保険労務士が行う提出代行の事務には、申請書等を行政機関等へ提出する手続を代わってすることのほか、当該申請に係る行政機関等の調査又は処分に関して行政機関等に対してする主張及び陳述が当然に含まれる。
- 社会保険労務士法にいう事務代理には、厚生労働省令で定める申請等について代理することのほか、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述について代理することが含まれる。
- 社会保険労務士は、厚生労働省令で定める申請書等で他人が作成したものについて相談を受けて審査し、労働社会保険諸法令に従って作成されていると認めたときは、審査した事項及びその旨を書面に記載して添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
- 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者は、その処分を受けた日から3年を経過しなければ、社会保険労務士となる資格を有しない。
- 社会保険労務士法人の定款には、目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名及び住所、社員の出資に関する事項並びに業務の執行に関する事項を記載しなければならず、その変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意によって行う。
- 社会保険労務士法人の解散及び清算は厚生労働大臣の監督に属し、厚生労働大臣は、職権でいつでもその監督に必要な検査をすることができる。