労務管理その他の労働に関する一般常識の一問一答
労働経済・統計・労組法・派遣法・育介法ほか
188問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 188問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 社会保険労務士法 第41〜58回で17回、直近は第58回/39問
- 労働契約法(判例含む) 第41〜58回で15回、直近は第58回/25問
- 労働組合法・労働関係調整法 第41〜58回で12回、直近は第58回/12問
- 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
- 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計) 第41〜58回で11回、直近は第57回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
労働契約法(判例含む)25 労働組合法・労働関係調整法12 労働諸法令の横断問題5 男女雇用機会均等法・女性活躍推進法8 育児介護休業法・次世代育成支援対策推進法11 労働者派遣法・職業安定法9 パート有期法・労働施策総合推進法7 高年齢者雇用安定法4 障害者雇用促進法9 最低賃金法・賃金支払確保法9 フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令11 社会保険労務士法39 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計)14 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計)9 労働経済白書・雇用施策・時事4 労務管理用語・人事制度6 労働判例(労一枠・民事)4 労働法・社会保障の制度史(労一側)1 その他労一1
問題一覧
- 厚生労働大臣が社会保険労務士に対し戒告の懲戒処分をしたときは、その理由を付記した書面によって本人に通知しなければならないが、官報による公告が必要となるのは失格処分をした場合に限られる。
- 社会保険労務士について懲戒の事由に当たる行為又は事実があると認めた者は、それが誰であっても、厚生労働大臣に対して当該社会保険労務士の氏名とその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるよう求めることができる。
- 社会保険労務士法人は、定款で定めるところにより、労働者派遣事業の許可を受けた上で、その使用人である社会保険労務士を開業社会保険労務士又は他の社会保険労務士法人に派遣する労働者派遣事業を行うことができる。
- 社会保険労務士の登録を申請した者は、申請の日から3か月を経過しても何らの処分がされないときは、登録が拒否されたものとみなして、厚生労働大臣へ審査請求をすることができる。
- 開業社会保険労務士がその事務所の名称及び所在地を変更した場合には、事務所に関する事項は社会保険労務士名簿の登録事項ではないため、変更の登録を申請する必要はない。
- 厚生労働大臣は、不正の手段によって社会保険労務士試験を受けようとした者に対し、その試験を受けることを禁止することができ、さらに、その処分を受けた者に対し、情状により3年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
- 全国社会保険労務士会連合会が行う社会保険労務士試験の試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、当該連合会に対して審査請求をすることができる。
- 総務省統計局が用いる年齢3区分別人口の区分では、20歳以上64歳以下の人口を生産年齢人口といい、19歳以下を年少人口、65歳以上を老年人口という。
- 職業能力開発促進法は、厚生労働大臣が職業能力開発基本計画を策定するものとすると定めるとともに、都道府県に対しても、その区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定しなければならないと定めている。
- 社会保険労務士は所属する社会保険労務士会の会則を守らなければならず、社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士が労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めた場合には、会則の定めに従い、当該社会保険労務士に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。