問題ID: ri12-0005
社会保険労務士法にいう事務代理には、厚生労働省令で定める申請等について代理することのほか、当該申請等に係る行政機関等の調査又は処分に関し当該行政機関等に対してする主張又は陳述について代理することが含まれる。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法2条1項1号の3は、この二つを併せて事務代理と定義している。申請書等の提出手続を代わってするにとどまる提出代行(同項1号の2)に比べて権限が広く、社会保険労務士が行政機関等に対し依頼者に代わって意見を述べることができる点に特徴がある。
根拠条文
社会保険労務士法2条1項1号の3
出題傾向
第43回問10肢C、第56回問5肢B、第58回問5肢C など第41〜58回で17回