労働経済白書・雇用施策・時事
4問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 4問 (基本 4)
- 出題実績
- 第41〜58回で2回、直近は第57回
- 主な根拠条文
- 職業能力開発促進法15条の41問
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律27条の21問
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律27条1問
- 細目(4)
- 仕事と生活の調和憲章
- ジョブ・カード(職務経歴等記録書)
- 中途採用比率の公表義務の対象
- 大量離職届
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 仕事と生活の調和憲章は、平成19年12月に官民トップ会議において政労使の合意により策定されたものであり、目指すべき社会として、就労による経済的自立が可能な社会、健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会及び多様な働き方・生き方が選択できる社会の3つを掲げている。
- 職業能力開発促進法は、国が、労働者の職務の経歴、職業能力その他の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面の様式を定め、その普及に努めなければならない旨を定めており、この書面がいわゆるジョブ・カードである。
- 労働施策総合推進法により、常時雇用する労働者の数が100人を超える事業主は、雇い入れた通常の労働者等の数に占める中途採用により雇い入れられた者の数の割合を定期的に公表しなければならない。
- 一の事業所において1か月以内の期間に自己の都合等によらない離職者が30人以上生ずる場合、事業主は、最後の離職が生じる日の少なくとも1か月前に、大量離職届を当該事業所を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。