労働諸法令の横断問題
5問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 5問 (基本 5)
- 出題実績
- 第46〜56回で1回、直近は第46回
- 主な根拠条文
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律5条1問
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律9条1問
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律30条の21問
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律11条1問
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律18条1問
- 細目(5)
- 募集・採用における均等な機会
- ハラスメント防止措置義務の法的性格
- 均等法に基づく調停の対象
- 勧告に従わない場合の公表
- 労働者供給事業の禁止と例外
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 男女雇用機会均等法は事業主に対し労働者の募集及び採用について性別にかかわりなく均等な機会を与えることを義務付けており、労働施策総合推進法は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要と認められるときとして厚生労働省令で定めるときに、募集及び採用について年齢にかかわりなく均等な機会を与えることを義務付けている。
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより労働者の就業環境が害されることのないようにするための雇用管理上の措置は、労働施策総合推進法上、事業主の努力義務とされている。
- 都道府県労働局長は、男女雇用機会均等法に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争について当事者から調停の申請があったときは、労働者の募集及び採用についての紛争を含め、紛争調整委員会に調停を行わせるものとされている。
- 厚生労働大臣は、労働者の募集及び採用における性別を理由とする差別を禁ずる規定に違反している事業主に対し勧告を行ったにもかかわらず、当該事業主が勧告に従わない場合には、その旨を公表することができる。
- 職業安定法上の労働者供給には労働者派遣に該当するものは含まれないが、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、何人も労働者供給事業を行ってはならない。