問題ID: ri12-0008
社会保険労務士法人の定款には、目的、名称、事務所の所在地、社員の氏名及び住所、社員の出資に関する事項並びに業務の執行に関する事項を記載しなければならず、その変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意によって行う。
この肢は正しい
解説
正しい。社会保険労務士法25条の11第3項が定款の記載事項を、同法25条の14第1項が定款変更の要件を定める。設立に当たっては社員になろうとする社会保険労務士が定款を定め、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって法人が成立する(同法25条の12)。
根拠条文
社会保険労務士法25条の11第1項・3項、25条の12、25条の14第1項
出題傾向
第48回問3肢B、第50回問5肢D、第55回問5肢C など第41〜58回で17回