労務管理用語・人事制度
6問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 6問 (基本 6)
- 出題実績
- 第41〜58回で4回、直近は第51回
- 主な根拠条文
- 職業能力開発促進法5条1問
- 職業能力開発促進法7条1問
- 職業能力開発促進法11条1問
- 職業能力開発促進法44条1問
- 職業能力開発促進法50条1問
- 細目(6)
- 職業能力開発に関する計画の策定主体
- 事業主の職業能力開発の責務
- 技能検定と技能士の名称
- 職業生活設計の定義
- ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用
- 戦後の人事賃金制度の変遷
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 職業能力開発促進法は、厚生労働大臣が職業能力開発基本計画を策定するものとすると定めるとともに、都道府県に対しても、その区域内において行われる職業能力の開発に関する基本となるべき計画を策定しなければならないと定めている。
- 職業能力開発促進法は、事業主に対し、その雇用する労働者に必要な職業訓練を行うとともに、労働者が自ら職業に関する教育訓練等を受ける機会を確保するために必要な援助を行うことを義務付けており、これに違反した事業主には罰則が適用される。
- 職業能力開発促進法にいう職業生活設計とは、労働者が長期にわたる職業生活における職業上の目的を自ら定め、その実現のため、適性や職業経験などの実情に応じて職業の選択や職業能力の開発・向上の取組等を自ら計画することをいう。
- 職業能力開発促進法に基づく技能検定に合格した者は技能士と称することができ、この技能士の資格は、検定職種に係る業務を技能士以外の者が行うことを禁ずる業務独占の資格とされている。
- 人材マネジメントの類型のうちジョブ型雇用とは、人を中心にして管理が行われ、人と仕事の結びつきをできるだけ自由に変えられるようにしておく考え方をいい、我が国の正規雇用労働者の特徴であるとする議論がある。
- 1960年代初めに日本経営者団体連盟が賃金の近代化を目指して導入を大きな目標として掲げたのは職能資格制度であり、担当者が誰であっても同一の業務には同一の賃金を支払うという考え方に立つものであった。