労務管理その他の労働に関する一般常識の一問一答
労働経済・統計・労組法・派遣法・育介法ほか
188問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 188問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 社会保険労務士法 第41〜58回で17回、直近は第58回/39問
- 労働契約法(判例含む) 第41〜58回で15回、直近は第58回/25問
- 労働組合法・労働関係調整法 第41〜58回で12回、直近は第58回/12問
- 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
- 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計) 第41〜58回で11回、直近は第57回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
労働契約法(判例含む)25 労働組合法・労働関係調整法12 労働諸法令の横断問題5 男女雇用機会均等法・女性活躍推進法8 育児介護休業法・次世代育成支援対策推進法11 労働者派遣法・職業安定法9 パート有期法・労働施策総合推進法7 高年齢者雇用安定法4 障害者雇用促進法9 最低賃金法・賃金支払確保法9 フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令11 社会保険労務士法39 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計)14 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計)9 労働経済白書・雇用施策・時事4 労務管理用語・人事制度6 労働判例(労一枠・民事)4 労働法・社会保障の制度史(労一側)1 その他労一1
問題一覧
- 労働者と使用者の間にその労働者の職種や業務内容を特定のものへ限定する合意があるときは、使用者は個別的同意を得ずに当該合意に反する配置転換を命ずることができないとするのが、最高裁判所の判例である。
- 有期契約の嘱託職員として定年後に再雇用された者の基本給が正社員の定年時の基本給より低いことが不合理な待遇差に当たるかどうかは、両基本給の額の差のみを比較すれば判断でき、その性質や支給目的、労使交渉の経緯を考慮する必要はないとするのが、最高裁判所の判例である。
- 使用者が合理的な内容の就業規則を労働者へ周知させて労働契約が締結された場合、契約内容はその就業規則の定める労働条件によるのが原則であるが、これと異なる労働条件を労使が個別に合意していた部分は、就業規則の最低基準に反しない限りその合意が優先する。
- 使用者が労働者を懲戒するにはあらかじめ就業規則で懲戒の種別と事由を定めておく必要があり、その就業規則が拘束力を持つには内容を当該事業場の労働者へ周知させる手続が採られていなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
- 同一の使用者との間の2以上の有期労働契約の通算期間が5年を超える労働者が、現在の契約の期間満了日までに無期労働契約の締結を申し込んだときは、使用者はその申込みを承諾したとみなされ、転換後の労働条件は別段の定めのある部分を除き従前の有期契約と同じ内容となる。
- フリーランス法において、特定業務委託事業者は、特定受託事業者から給付を受領した日を起算日として30日以内のできるだけ短い期間内に報酬の支払期日を定めなければならないとされている。
- 小学校2年生の子を養育する労働者は、その子が負傷して世話が必要となった場合であっても、育児介護休業法に定める子の看護等休暇を取得することはできない。
- 定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主等は、その雇用する高年齢者について65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、65歳以上継続雇用制度の導入又は定年の定めの廃止のいずれかの措置を講ずるよう努めなければならない。