最低賃金法・賃金支払確保法
9問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この論点の概要
- 収録問題
- 9問 (基本 8・事例 1)
- 出題実績
- 第41〜58回で7回、直近は第56回
- 主な根拠条文
- 最低賃金法40条2問
- 最低賃金法4条2問
- 最低賃金法34条1問
- 最低賃金法39条1問
- 最低賃金法1条1問
- 細目(9)
- 監督機関に対する申告と不利益取扱いの禁止
- 最低賃金法の目的
- 最低賃金の周知義務と罰則
- 最低賃金額を定める単位
- 地域別最低賃金と特定最低賃金の罰則
- 地域別最低賃金の考慮要素
- 最低賃金の減額の特例
- 派遣中の労働者に適用される地域別最低賃金
- 最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約の効力
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出題実績・根拠条文・細目は、収録問題ごとの記載を集計したものです。
問題一覧
- 労働者は、事業場に最低賃金法又はこれに基づく命令に違反する事実があるときは、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官にその事実を申告して是正を求めることができ、使用者がこの申告を理由に当該労働者を解雇した場合には、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処せられる。
- 最低賃金の適用を受ける使用者は、その最低賃金の概要を常時作業場の見やすい場所に掲示する等の方法により労働者に周知させるための措置をとらなければならず、地域別最低賃金に係るこの措置を怠った使用者は、30万円以下の罰金に処せられる。
- 最低賃金法は、賃金の低廉な労働者について賃金の最低額を保障することにより労働条件の改善を図り、もって労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び産業の平和の維持に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。
- 最低賃金法に基づいて定められる最低賃金の額は、時間又は日によって定めるものとされている。
- 地域別最低賃金額に達しない賃金しか支払わなかった使用者は最低賃金法上の罰金に処せられるのに対し、船員に適用されるものを除く特定最低賃金額に達しない賃金しか支払わなかった使用者は、同法の罰則ではなく、労働基準法の賃金の全額払の規定に違反する者として処罰される。
- 地域別最低賃金は、地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならず、その生計費を考慮するに当たっては、生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとされている。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者や試の使用期間中の者について最低賃金額から一定の率を乗じて得た額を減額した額を適用するには、使用者が厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
- A県に本社を置く派遣元事業主に雇用され、B県にある派遣先の事業場で就業している派遣中の労働者については、B県の区域について決定された地域別最低賃金の最低賃金額により最低賃金法4条の規定が適用される。
- 最低賃金の適用を受ける労働者と使用者との間の労働契約で最低賃金額に達しない賃金を定めるものは、その部分については無効とされ、無効となった部分は最低賃金と同様の定めをしたものとみなされる。