問題ID: ri12-0003
特定社会保険労務士でない社会保険労務士であっても、厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続については、紛争の目的の価額が120万円以下であれば、単独で紛争の当事者を代理することができる。
この肢は誤り
解説
誤り。紛争解決手続代理業務は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができる(社会保険労務士法2条2項)。目的の価額120万円は、指定団体が行う民間紛争解決手続について弁護士が同一の依頼者から受任していることを要するかどうかの基準であり、特定社労士以外の者に代理権を与える根拠ではない。
根拠条文
社会保険労務士法2条1項1号の6、2条2項
出題傾向
第43回問10肢A、第47回問3肢ア、第51回問5肢B など第41〜58回で17回