労務管理その他の労働に関する一般常識の一問一答
労働経済・統計・労組法・派遣法・育介法ほか
188問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 188問 / 論点 19件
- 出題実績の多い論点
- 社会保険労務士法 第41〜58回で17回、直近は第58回/39問
- 労働契約法(判例含む) 第41〜58回で15回、直近は第58回/25問
- 労働組合法・労働関係調整法 第41〜58回で12回、直近は第58回/12問
- 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計) 第41〜58回で11回、直近は第58回/14問
- 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計) 第41〜58回で11回、直近は第57回/9問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
論点から選ぶ
労働契約法(判例含む)25 労働組合法・労働関係調整法12 労働諸法令の横断問題5 男女雇用機会均等法・女性活躍推進法8 育児介護休業法・次世代育成支援対策推進法11 労働者派遣法・職業安定法9 パート有期法・労働施策総合推進法7 高年齢者雇用安定法4 障害者雇用促進法9 最低賃金法・賃金支払確保法9 フリーランス法・個別紛争法・その他労働法令11 社会保険労務士法39 労働経済・統計(厚労省の実態調査・基幹統計)14 労働力調査・人口統計等(総務省・内閣府等の統計)9 労働経済白書・雇用施策・時事4 労務管理用語・人事制度6 労働判例(労一枠・民事)4 労働法・社会保障の制度史(労一側)1 その他労一1
問題一覧
- 社会保険労務士が相当の注意を怠り、真正の事実に反して申請書等の作成を行ったときは、厚生労働大臣は、戒告、1年以内の業務の停止又は失格処分のいずれかの処分をすることができる。
- 労働施策総合推進法は、事業主が労働者の配置及び昇進を行うに当たっても、省令で定める場合を除き年齢を理由に取扱いを異にしてはならないと定めており、この規律は募集及び採用の場面にとどまらない。
- 厚生労働省の令和7年就労条件総合調査によると、年間休日総数は1企業平均112.4日、労働者1人平均116.6日であり、いずれも昭和60年以降の調査を通じて最も多い水準となっている。
- 定年の定めをしている事業主が高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合において、その対象となる高年齢者を労使協定で定める基準に該当する者に限ることは、令和8年4月1日現在、認められていない。
- 令和7年労働組合基礎調査によると、パートタイム労働者の推定組織率は8.8%、女性の推定組織率は12.3%であり、いずれも雇用者全体についての推定組織率を上回っている。
- 障害者雇用促進法に基づく対象障害者である労働者の雇用に関する状況の報告は、毎年6月1日現在の状況を翌月15日までに行うものとされており、令和8年4月1日現在、この報告義務を負うのは常時雇用する労働者の数が40人以上である事業主である。
- 年齢階級別の離職率は毎月勤労統計調査により、年次有給休暇の取得率は就労条件総合調査により、男性の育児休業取得率は雇用均等基本調査により、それぞれ把握されている。
- 使用者が労働者と合意することなく就業規則を変更して労働条件を不利益に変更した場合、その変更の合理性は、労働者の受ける不利益の程度と労働条件の変更の必要性の二つの事情のみによって判断され、変更後の就業規則の内容の相当性や労働組合等との交渉の状況は判断の要素とされていない。
- 労働者と使用者が就業規則で定める基準を下回る労働条件を個別に合意していた場合、その合意はその部分について効力を生ぜず、当該部分の労働条件は就業規則で定める基準まで引き上げられる。
- 労働契約法7条は、労働者及び使用者が労働契約を締結する場合に、周知された合理的な就業規則の定めが契約内容となることを定めた規定であり、既に成立している労働契約の内容を就業規則の変更によって不利益に変更する場面には適用されない。