問題ID: ri12-0009
社会保険労務士法人の解散及び清算は厚生労働大臣の監督に属し、厚生労働大臣は、職権でいつでもその監督に必要な検査をすることができる。
この肢は誤り
解説
誤り。社会保険労務士法25条の22の3により、社会保険労務士法人の解散及び清算は裁判所の監督に属し、裁判所が職権でいつでも必要な検査をすることができる。監督を行う裁判所は厚生労働大臣に対し意見を求め、又は調査を嘱託することができ、厚生労働大臣も当該裁判所に意見を述べることができる。裁判所は必要な調査をさせるため検査役を選任することもできる。
根拠条文
社会保険労務士法25条の22の3、25条の22の6
出題傾向
第42回問8肢E、第53回問5肢E、第55回問5肢E など第41〜58回で17回