問題ID: ky19-0013
被保険者資格の確認や失業等給付に関する処分に不服のある者は雇用保険審査官に審査請求をすることができるが、不正受給に係る返還命令や納付命令の処分については、審査請求の対象とならない。
この肢は誤り
解説
誤り。雇用保険法69条1項は、確認や失業等給付等に関する処分のほか、同法10条の4第1項又は第2項の規定による処分に不服のある者も雇用保険審査官に審査請求をすることができると定めている。その決定に不服のある者は、労働保険審査会に再審査請求をすることができる。
根拠条文
雇用保険法69条1項
出題傾向
第41回問7肢B、第51回問3肢E、第56回問4肢D など第41〜58回で15回