問題ID: ky01-0012
雇用保険の暫定任意適用事業に該当するのは、農林水産の事業のうち、国、都道府県、市町村等が行うもの及び法人である事業主の事業を除いたものであって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業であり、一の事業主が適用事業に当たる部門と暫定任意適用事業に当たる部門とを兼営している場合において、それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用事業に当たる部門のみが適用事業となる。
この肢は正しい
解説
正しい。暫定任意適用事業となるのは、国等の事業及び法人である事業主の事業を除く農林水産の事業であって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外のものである(雇用保険法附則2条1項、同法施行令附則2条)。兼営の場合、一方が他方の一部門にすぎず独立した事業と認められないときは、主たる業務が適用部門であれば事業全体が適用事業となる(業務取扱要領20106)。
根拠条文
雇用保険法附則2条1項、同法施行令附則2条、業務取扱要領20106
出題傾向
第50回問7肢ウ、第57回問1肢D、第57回問1肢E など第41〜58回で14回