社会保険労務士 雇用保険法 暫定任意適用事業の労働者数の要件と兼営 事例 最頻出
問題ID: ky01-0012

雇用保険の暫定任意適用事業に該当するのは、農林水産の事業のうち、国、都道府県、市町村等が行うもの及び法人である事業主の事業を除いたものであって、常時5人以上の労働者を雇用する事業以外の事業であり、一の事業主が適用事業に当たる部門と暫定任意適用事業に当たる部門とを兼営している場合において、それぞれの部門が独立した事業と認められるときは、適用事業に当たる部門のみが適用事業となる。

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