問題ID: ky11-0008
高年齢求職者給付金に係る失業の認定は、管轄公共職業安定所の長があらかじめ定めて本人に知らせた認定日に受けるものであり、一般の受給資格者のように4週間に1回ずつ行われるものではない。
この肢は正しい
解説
正しい。管轄公共職業安定所の長は、高年齢受給資格者であると認めたときは失業の認定日及び支給日を定めて本人に知らせる(雇用保険法施行規則65条の4第1項)。高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに出頭し、求職の申込みをした上で認定を受けなければならない(同法37条の4第5項)。
根拠条文
雇用保険法37条の4第5項、同法施行規則65条の4第1項
出題傾向
第44回問5肢E、第49回問5肢D、第57回選択式問3空欄D など第41〜58回で8回