問題ID: b01-0024
地区計画を都市計画に定める際、特別の事情があるときは、その区域の一部についてのみ地区整備計画を定めることができ、この場合には地区整備計画の区域も都市計画に定めなければならない。
この肢は正しい
解説
地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、区域の全部又は一部について地区整備計画を定めることを要しない。一部についてのみ定めるときは、その地区整備計画の区域を併せて都市計画に定めることが必要となる(都市計画法12条の5第8項)。区域の全部について定めなければならないわけではない。
根拠条文
都市計画法12条の5第8項
出題傾向
R06問15肢4で出題(過去19回で1肢)