法令上の制限の一問一答
都市計画法・建築基準法・国土法・農地法ほか
384問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この分野の概要
- 収録
- 384問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 土地区画整理法 過去19回で19回、直近は令和7年度/46問
- 宅地造成及び特定盛土等規制法 過去19回で19回、直近は令和7年度/35問
- 農地法 過去19回で19回、直近は令和7年度/33問
- 国土利用計画法 過去19回で18回、直近は令和7年度/30問
- 都市計画法:都市計画の内容 過去19回で17回、直近は令和7年度/34問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 建築物の借主は、建築協定の目的となっている建築物に関する基準がその借主の権限に係るものであるときは、当該建築協定については土地の所有者等とみなされる。
- 第一種低層住居専用地域内においては、高等専門学校を建築することはできるが、大学を建築することはできない。
- 認可を受けた建築協定における建築物に関する基準を変更しようとする場合、建築協定区域内の土地の所有者等は、その過半数の合意をもって特定行政庁の認可を受ければよい。
- 都市計画区域内において学校の用途に供する建築物を新築するには、都市計画においてその敷地の位置が決定していることが必要である。
- 市街化区域内にある面積6,000平方メートルの一団の土地を、その所有者が4人の買主に1,500平方メートルずつ分割して売却した場合、各買主は、いずれも事後届出をする必要がない。
- 準工業地域のうち都市計画で建蔽率の限度が10分の6と定められた区域内において、準防火地域内にあり、かつ街区の角にある敷地として特定行政庁が指定するものの内にある準耐火建築物を建築する場合、その建蔽率の限度は10分の8となる。
- 都道府県知事は、事後届出をした者に対しその土地の利用目的について必要な助言をすることができるが、助言に従わないことを理由としてその旨を公表することはできない。
- 高度利用地区は、都市機能の更新と土地の合理的かつ健全な高度利用とを図るために定める地区であるから、用途地域が定められていない土地の区域についても定めることができる。
- 開発行為に関する工事完了の届出を受けた都道府県知事は、検査の結果その工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは検査済証を交付し、交付後は遅滞なく工事が完了した旨を公告しなければならない。
- 階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室には非常用の照明装置を設けなければならないが、一戸建ての住宅や共同住宅の住戸については、この規定は適用されない。