問題ID: b06-0018
都市計画区域及び準都市計画区域の外にある延べ面積300平方メートルの旅館について、床面積の合計が50平方メートルの部分を増築しようとする建築主は、建築確認を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
旅館は別表第一(い)欄(二)項の特殊建築物で、その用途部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものは6条1項1号の建築物に当たる。1号の建築物は区域を問わず、建築(新築・増築・改築・移転)及び大規模の修繕・模様替について確認が必要である。防火地域・準防火地域外の10平方メートル以内という除外(同条2項)にも当たらない。
根拠条文
建築基準法6条1項1号、別表第一(い)欄(二)項
出題傾向
H27問17肢4で出題(過去19回で1肢)