問題ID: b01-0025
開発整備促進区は、劇場、店舗、飲食店等の用途に供する大規模な建築物の整備による業務の利便の増進を図るため定める区域であり、第一種住居地域が定められている土地の区域についても定めることができる。
この肢は誤り
解説
開発整備促進区を定めることができるのは、第二種住居地域、準住居地域若しくは工業地域が定められている土地の区域、又は用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)に限られる(都市計画法12条の5第4項4号)。第一種住居地域はこれに含まれない。目的についての記述は正しい。
根拠条文
都市計画法12条の5第4項4号
出題傾向
H25問15肢4、H27問16肢1で出題(過去19回で2肢)