問題ID: b06-0017
演芸場である建築物の用途を変更して映画館とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるときであっても、建築主は建築確認を受けることを要しない。
この肢は正しい
解説
用途変更で確認が必要となるのは6条1項1号の特殊建築物とする場合であるが、政令で指定する類似の用途相互間における変更は除かれる(建築基準法87条1項)。劇場・映画館・演芸場は一つのグループとして指定されており(同法施行令137条の18第1号)、相互の用途変更に確認は不要である。
根拠条文
建築基準法87条1項、同法施行令137条の18第1号
出題傾向
R06問17肢4、R03_12月問17肢2で出題(過去19回で2肢)