問題ID: b04-0011
開発区域内に地すべり防止区域や土砂災害特別警戒区域内の土地を含まないこととする開発許可の基準は、自己の居住用の住宅の建築を目的とする開発行為には適用されない。
この肢は正しい
解説
この基準は「主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為」について適用される(都市計画法33条1項8号)。対象となる区域は災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域及び浸水被害防止区域で、周辺の状況等により支障がないと認められるときは含めることも許される。
根拠条文
都市計画法33条1項8号
出題傾向
R04問16肢3、R07問16肢4で出題(過去19回で2肢)