問題ID: b06-0019
防火地域及び準防火地域のいずれにも指定されていない区域内にある延べ面積300平方メートルの事務所について、床面積の合計が15平方メートルの増築をしようとする場合、建築主は建築確認を受ける必要がない。
この肢は誤り
解説
確認を要しないのは、防火地域及び準防火地域外で増築・改築・移転をする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内のときである(建築基準法6条2項)。本問の事務所は延べ面積が200平方メートルを超えるので6条1項2号の建築物に当たり、増築部分の15平方メートルは10平方メートルを超えるため確認が必要となる。防火地域内では面積にかかわらず確認を要する。
根拠条文
建築基準法6条2項、6条1項2号
出題傾向
H27問17肢1で出題(過去19回で1肢)