労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 任意加入の認可により雇用保険に係る保険関係が成立している事業について、事業主がその保険関係を消滅させる申請をするには、保険関係が成立した後1年を経過していることが必要である。
- 有期事業の一括が行われた場合、一の事業とみなされた事業に関する事務の所轄庁は、個々の工事現場の所在地ではなく、それぞれの事業に係る保険料の納付事務を取り扱う一の事務所の所在地によって定まる。
- 継続事業の一括の認可の対象となるのは事業の期間が予定されていない事業に限られ、有期事業については、他の要件をすべて満たしていても一括の認可を受けることはできない。
- 特例納付保険料は労働保険料の一種であるから、納付の申出をした対象事業主が指定された期限までにこれを納付しないときは、政府は期限を指定して督促し、その指定の期限までに納付されないときは国税滞納処分の例によって処分することができる。
- 督促を受けた者がその指定の期限までに労働保険料を納付しないときは、政府は、地方税の滞納処分の例によってこれを処分する。
- 督促状に指定した期限までに労働保険料その他の徴収金が完納されたときは、納期限の翌日からその完納の日までの期間に係る延滞金は徴収されない。
- 労働保険事務組合は、委託を受けて、保険関係成立届や雇用保険の被保険者資格取得届の提出のほか、中小事業主等の特別加入の申請に関する事務を処理することができる。
- 報奨金が交付されるための要件の一つとして、常時15人以下の労働者を使用する事業主の委託に係る前年度の確定保険料等の合計額のすべてが、7月10日までに納付されていることが定められている。
- 報奨金の交付を受けようとする労働保険事務組合が提出すべき申請書の提出期限は翌年度の6月1日であり、その提出先は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長である。
- 労働保険事務組合の認可申請書や委託の届書を都道府県労働局長に提出するときは、これを経由させる必要はなく、直接提出しなければならない。