問題ID: cs16-0009
労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効については、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することもできない。
この肢は正しい
解説
正しい。これらの徴収金を徴収する権利は金銭の給付を目的とする国の権利であり、その時効による消滅については、別段の規定がない限り時効の援用を要せず、利益の放棄もできない(会計法31条1項)。徴収法41条1項は消滅時効の期間を2年と定め、同条2項は徴収の告知又は督促に時効の更新の効力を認めている。
根拠条文
労働保険徴収法41条、会計法31条1項
出題傾向
第41〜58回で直接の出題なし