問題ID: cs16-0010
事業主は、労働保険に関する事務を処理させるため代理人を選任したときは、その旨を記載した届書を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
この肢は誤り
解説
誤り。代理人の選任又は解任の届書の提出先は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長である(徴収則73条2項)。事業主はあらかじめ代理人を選任することにより、同規則によって事業主が行わなければならない事項をその代理人に行わせることができ(同条1項)、届書には代理人の職名、氏名、生年月日及び代理事項などを記載する。
根拠条文
労働保険徴収法施行規則73条1項・2項
出題傾向
第45回問9肢A、第51回問10肢E、第56回問10肢A など第41〜58回で3回