問題ID: cs08-0007
令和8年度において一般の事業(労災保険率1000分の3、雇用保険率1000分の13.5、うち被保険者負担分1000分の5)を行う事業主が、確定保険料の算定基礎となる賃金総額4,000万円をすべて雇用保険の被保険者に支払っていた場合、確定保険料のうち事業主が負担すべき額は46万円である。
この肢は正しい
解説
正しい。確定保険料は4,000万円×(3+13.5)/1000=66万円である。被保険者が負担するのは雇用保険率に応ずる部分のうち二事業率を除いた額の2分の1に相当する1000分の5であり、4,000万円×5/1000=20万円となる。事業主の負担額は66万円-20万円=46万円である。労災保険率に応ずる部分は全額が事業主負担となる。
根拠条文
労働保険徴収法31条1項1号・3項、12条4項1号イ
出題傾向
第57回問9肢E など第41〜58回で1回