労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 第2種特別加入者に係る保険料算定基礎額は給付基礎日額に応じて定められており、選択できる給付基礎日額の最高額は25,000円、これに応ずる保険料算定基礎額は9,125,000円である。
- 第2種特別加入保険料率は、一人親方等が行う事業又は作業の種類を問わず一律に1000分の3とされている。
- 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合、政府は、その怠ったことについて正当な理由があると認められるときであっても、認定決定した印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収しなければならない。
- 令和8年4月1日現在の労災保険率表において、最も高い率は金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業に係る1000分の88であり、最も低い率は1000分の2.5である。
- 特例対象者に係る時効消滅した一般保険料の額に相当する額として算定した基本額が100万円である場合、対象事業主が納付することができる特例納付保険料の額は、110万円である。
- 対象事業主は、時効によって徴収する権利が消滅した一般保険料について、厚生労働大臣の勧奨の有無にかかわらず、当然に特例納付保険料を納付する義務を負う。
- 特例納付保険料を納付する旨の申出は都道府県労働局長に書面を提出して行い、決定された特例納付保険料は、日本銀行又は都道府県労働局収入官吏に納付する。
- 特例納付保険料の納付は印紙保険料に関する事項に当たるため、労働保険事務組合が事業主の委託を受けてこれを処理することはできない。
- 督促の対象となった労働保険料の額が385,600円であるとき、延滞金の額の計算の基礎となる労働保険料の額は385,000円であり、計算した延滞金の額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
- 労働保険事務組合が政府への報告を怠ったことにより追徴金及び延滞金が徴収されることとなった場合、これらの徴収金については、事業主から金銭の交付を受けていない限り、当該事務組合が納付の責めに任ずることはない。