労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料の納付のための金銭を労働保険事務組合に交付しなかった場合であっても、当該事務組合は、委託を受けている以上、その労働保険料を立て替えて政府に納付する責めを負う。
- 労働保険料その他徴収法の規定による徴収金を徴収する権利の消滅時効については、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することもできない。
- 事業主は、労働保険に関する事務を処理させるため代理人を選任したときは、その旨を記載した届書を、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
- 行政庁が徴収法の施行に関し事業主又は労働保険事務組合に対して行う報告、文書の提出又は出頭の命令は、口頭によって行うこともできる。
- 石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金は、労働保険の事業に要する費用に充てるため政府が徴収する労働保険料の一種であるから、確定保険料と併せて申告納付し、延納することもできる。
- 印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付しようとする事業主は、その設置について承認を受けなければならず、承認を受けた者は、当該納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から始動票札の交付を受けなければならない。
- 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときはその都度、雇用保険印紙の貼付を受けるため日雇労働被保険者手帳を事業主に提出しなければならないが、被保険者がこれを提出しなかった場合であっても、事業主は印紙保険料の納付義務を免れない。
- 雇用保険印紙が変更された場合において、事業主がその保有する雇用保険印紙について買戻しを申し出ることができる期間は、変更された日から1年間である。
- 事業主が労働者に支給する結婚祝金及び死亡弔慰金は、労働協約又は就業規則にあらかじめ支給条件が明確に定められている場合には、労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入される。
- 労働者派遣事業に係る労災保険率の適用に当たっては、派遣労働者の派遣先における作業実態に基づいて労災保険率適用事業細目表により事業の種類を決定し、その作業実態が数種にわたるときは主たる作業実態によって事業の種類を決定する。