問題ID: cs17-0005
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく一般拠出金は、労働保険の事業に要する費用に充てるため政府が徴収する労働保険料の一種であるから、確定保険料と併せて申告納付し、延納することもできる。
この肢は誤り
解説
誤り。徴収法10条2項が掲げる労働保険料は、一般保険料、第1種から第3種までの特別加入保険料、印紙保険料及び特例納付保険料の6種類であり、一般拠出金はこれに含まれない。一般拠出金は石綿健康被害救済法に基づき労災保険適用事業主から徴収されるもので、業種を問わず一律1,000分の0.02の率によって確定額のみを申告納付し、延納はできず、メリット料率の適用もない。
根拠条文
労働保険徴収法10条1項・2項、石綿による健康被害の救済に関する法律35条・38条
出題傾向
第51回問8肢A、第54回問10肢D など第41〜58回で2回