労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 事業主が印紙保険料の納付を怠った場合、政府は、その怠ったことについて正当な理由があると認められるときであっても、認定決定した印紙保険料の額の100分の25に相当する額の追徴金を徴収しなければならない。
- 令和8年11月1日に労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立した継続事業(労働保険事務組合への委託はない。)について、概算保険料の額が100万円であるときは、事業主は延納の申請をして2期に分けて納付することができる。
- 1日又は1週間の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者に比べて短いパートタイム労働者に支払われる賃金は、労災保険に係る一般保険料の算定基礎となる賃金総額から除外される。
- 労働者派遣事業を行う事業主に雇用され、製造業を営む事業主のもとへ派遣されて就業している派遣労働者について、その賃金に係る一般保険料を納付する義務を負うのは、派遣先の事業主である。
- 特例メリット制の適用を受けるには、中小企業事業主が労働者の安全又は衛生を確保するための厚生労働省令で定める措置を講じたうえ、その措置が講じられた保険年度のいずれかの保険年度の次の保険年度の初日から6か月以内に、所定の事項を記載した申告書を提出していることが必要である。
- 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託することができるのは事業の期間が予定されていない事業の事業主に限られ、建設の事業のように期間が予定されている事業の事業主は委託することができない。
- 令和8年度において建設の事業に適用される雇用保険率は1000分の16.5であり、そのうち雇用安定事業及び能力開発事業に要する費用に充てる部分の率は、一般の事業より1000分の1高い。
- 令和8年度において一般の事業(労災保険率1000分の3、雇用保険率1000分の13.5、うち被保険者負担分1000分の5)を行う事業主が、確定保険料の算定基礎となる賃金総額4,000万円をすべて雇用保険の被保険者に支払っていた場合、確定保険料のうち事業主が負担すべき額は46万円である。
- 保険料率の引上げに伴い労働保険料が追加徴収される場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官が事業主に通知すべき納期限は、その通知を発した日から数えて30日目の日の翌日である。
- 雇用保険暫定任意適用事業であった事業が、労働者数の増加により強制適用の事業となった場合、その日にその事業が開始されたものとみなされ、同じ日に雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立する。