問題ID: cs12-0009
印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付しようとする事業主は、その設置について承認を受けなければならず、承認を受けた者は、当該納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から始動票札の交付を受けなければならない。
この肢は正しい
解説
正しい。印紙保険料は日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼って消印する方法で納付するのが原則であるが、承認を受けて印紙保険料納付計器を設置した場合には、納付すべき額に相当する金額を表示して納付印を押す方法によることができる(徴収法23条3項)。納付計器の使用には始動票札の交付が必要であり、その交付を受けるにはあらかじめ始動票札受領通帳の交付を受けておかなければならない(徴収則49条・50条)。
根拠条文
労働保険徴収法23条3項、同法施行規則47条・49条・50条
出題傾向
第44回問9肢B、第52回問9肢D、第55回問9肢C など第41〜58回で3回