労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 雇用保険の保険関係が成立している事業の被保険者が負担する額は、その事業の一般保険料のうち雇用保険率に対応する部分の額から、当該額に二事業率を乗じて得た額を差し引いた残額の2分の1である。雇用安定事業及び能力開発事業の費用に充てられる部分は事業主のみが負担する。
- 労災保険法第3条第1項の適用事業については、事業主の意思にかかわらず、その事業が開始された日に法律上当然に労災保険に係る労働保険の保険関係が成立する。
- 労働保険の保険関係が成立した事業の事業主は、成立の日から10日以内に、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業場の所在地、保険関係成立の年月日などを記載した保険関係成立届を政府へ提出しなければならない。
- 労働保険の保険関係が成立している事業が廃止された場合、その保険関係は、事業主が保険関係消滅の届出をした日に消滅する。
- 労災保険暫定任意適用事業の事業主が労災保険への任意加入を申請するときは、その事業に使用される労働者の過半数から同意を得なければならない。
- 任意加入により保険関係が成立している労災保険暫定任意適用事業について、事業主がその保険関係を消滅させようとするときは、成立後1年を経過していること及び使用される労働者の過半数の同意が必要であり、厚生労働大臣の認可があった日の翌日に保険関係が消滅する。
- 継続事業についてメリット制が適用される場合、増減された労災保険率が実際に適用されるのは、基準日が属する保険年度の翌々保険年度である。
- 継続事業にメリット制が適用される場合には、非業務災害率を含む労災保険率そのものを100分の40の範囲内で厚生労働省令の定める率だけ増減した率が、その事業の労災保険率となる。
- メリット収支率の分子には、業務災害に係る保険給付の額は算入される一方、複数業務要因災害に係る保険給付や通勤災害に係る保険給付の額、二次健康診断等給付の額は算入されない。
- メリット収支率の分子となる業務災害に係る保険給付の額には、社会復帰促進等事業として支給された特別支給金のうち業務災害に係る厚生労働省令で定めるものの額が加算される一方、労災保険法第16条の6第1項第2号の遺族補償一時金や、特定疾病にかかった者についての保険給付の額は除外される。