労働保険徴収法の一問一答
保険関係の成立・概算確定保険料・メリット制
196問 / 法令基準日 令和8年4月1日
この科目の概要
- 収録
- 196問 / 論点 17件
- 出題実績の多い論点
- 概算保険料(申告納付・延納・増加概算等) 第41〜58回で17回、直近は第58回/27問
- 確定保険料・認定決定・追徴金・還付充当 第41〜58回で15回、直近は第58回/11問
- 保険関係の成立・消滅(成立届・暫定任意適用) 第41〜58回で13回、直近は第58回/14問
- 不服申立て・時効・書類保存・罰則・雑則 第41〜58回で12回、直近は第58回/14問
- 労働保険事務組合・報奨金 第41〜58回で11回、直近は第58回/22問
出題実績は、収録問題ごとの記載を論点単位で集計したものです。
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問題一覧
- 請負事業の一括は、労災保険に係る保険関係が成立している建設の事業のほか、立木の伐採の事業が数次の請負によって行われる場合についても適用され、元請負人のみが事業主とされる。
- 下請負人を事業主とする認可の申請は、原則として保険関係の成立した日の翌日から起算して10日以内に行わなければならないが、やむを得ない理由でこの期間内に申請書を提出できなかった場合には、期限後の提出も認められる。
- 継続事業の一括の認可があった場合でも、厚生労働大臣が指定した事業以外の事業について成立していた保険関係は存続し、労働保険料の申告及び納付はそれぞれの事業ごとに行うこととなる。
- 労働基準法第26条の規定により使用者が支払う休業手当は労働保険料の算定基礎となる賃金総額に算入されるが、同法第76条の規定により使用者が支払う休業補償は賃金総額に算入されない。
- 退職を事由として支払われる退職金は保険料の算定の基礎に含まれないから、労働者が在職中に退職金相当額を毎月の給与や賞与に上乗せして受け取っている場合においても、その上乗せ分は算定の基礎に含まれない。
- 労災保険率は、労災保険法の適用を受ける全事業について過去3年間に生じた業務災害・複数業務要因災害・通勤災害の災害率、二次健康診断等給付の費用額、社会復帰促進等事業の種類と内容などを勘案し、厚生労働大臣が定めることとされている。
- 有期事業のうちメリット制の対象となるのは建設の事業又は立木の伐採の事業であって、確定保険料の額が40万円以上であるか、又は建設の事業では請負金額が1億1千万円以上、立木の伐採の事業では素材の生産量が1,000立方メートル以上のものである。
- 延滞金は、労働保険料の額に対し、納期限の翌日から完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合(ただし、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年7.3パーセントの割合)を乗じて計算される。
- 保険関係が成立している事業の事業主は、事業の名称や事業の行われる場所などに変更が生じた場合、変更を生じた日の翌日から起算して10日以内に、その旨を所轄の労働基準監督署長又は公共職業安定所長へ届け出る必要がある。
- 延滞金は、督促の対象となった労働保険料の額が1,000円未満であるときは徴収されず、また、計算した延滞金の額が100円未満であるときにも徴収されない。